NPO法人設立 | 岐阜 創業サポートセンター

NPO法人設立

NPO法人の設立もお任せください!

「NPO法人の設立は自分でできる」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

確かに、ご自身でもできるかもしれませんが、その場合、「想像以上の時間と労力がかかってしまうこと」を覚悟しなくてはいけません!
これらのことは、例えば、弁護士の裁判手続きをご自身で行おうとした場合も同じのことが言えます。

裁判手続きは弁護士、行政手続きは行政書士、「餅屋は餅屋」の意味が必ずあります。

プロではない一般の方が申請された場合、これ以上の期間・時間が必要なことはもちろんのこと、多大な労力まで必要となります。

具体的には「認証申請」だけで以下の書類が必要となります。

 

・申請書 1部
・定款 2部
・役員名簿 2部
・役員就任承諾書及び宣誓書 1部
・役員の住所又は居所の証する書面(住民票の写し) 各1部
・社員のうち10人以上の者の名簿 1部
・確認書 1部
・趣旨書 2部
・創立の意思の決定を証する社員総会議事録 1部
・第一期の事業年度及び翌年度の事業計画書 各2部
・第一期の事業年度及び翌年度の収支予算書 各2部

 

しかも、株式会社などの営利法人と違い、申請したからといって必ず受理される訳でもなく、受理された場合でも必ず認証が下り、設立できる訳でもありません。

万が一、これだけの時間と労力を使った上、「不受理」、「不認証」になった場合、その後のビジョンまで台無しになってしまいます。
実際にご自身で申請し「不認証」もしくは何度申請しても「不受理」という方も多くいらっしゃいます。

 

更にNPO法人を設立するためには、上記、認証申請だけでは終わりません。
これ以外に「法人登記」、「設立登記完了届」、「税務署への法人開設届」全ての手続きを終え、初めてNPO法人として事業をスタートすることができます。

 

以上、ご説明いたしましたとおり、「本気でNPO法人を設立し運営したい」と思われる方は、プロに依頼した方が「時間と労力を損せず確実」であるという結論になります!

NPO法人の設立をご検討の方はぜひ一度専門家にご相談することをお勧めします。


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