設立後に必要な手続き | 岐阜 創業サポートセンター

設立後に必要な手続き

会社を設立し、登記まで終わればそれで終わりということではありません。

設立後は、早々にやらなくてはならないことがあります。

 

さらに、会社を運営していくためには毎月の会計税務手続等(財布の管理)も欠かせません

 

設立手続き完了後に行う手続き

税務署の届出書

法人設立届出書

設立の日から2ヶ月以内に提出します。

青色申告の承認申請書

設立の日から3ヶ月を経過した日と、設立事業年度終了の日とのいずれか早い日の前日までに提出します。

給与支払事務所等の開設届出書

開設の日から1ヶ月以内に提出します。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

承認を受けようとする月の前月末日までに提出します。

 

給与等の支払を受ける人が常時10人未満である会社は、この書類を提出し承認を受けることにより、1月から6月までの期間の源泉徴収税額を7月10日、7月から12月までの期間の源泉徴収税額を翌年1月20日までに6か月分まとめて納付することができるようになります。

 

その他の届出書(必要に応じて提出)

●棚卸資産の評価方法の届出書

●有価証券の評価方法の届出書

●都道府県税事務所への届出

●市区町村への届出

●社会保険の届出

●労働保険の届出

 

設立後の手続業務

●毎月の会計処理、年度末の決算、税申告

●最初の決算が終わった際の役員変更登記

●従業員を雇う場合の給与計算・社会保険

●雇用保険の手続

●会社成立の届出(経済産業省へ)

●貸借対照表の提出(毎年)

●増資(資本金を増やす事)

●商号変更、本店所在地の変更をした際の変更の届出

 

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